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民事再生法第二百四十一条第三項の一年分の費用の額を定める政令に関する要綱案
民事再生法第二百四十一条第三項の一年分の費用の額を定める政令に関する要綱案. 第. 一. 最低生活費の額. 民事再生法(以下「法」という。 ... の最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用の額は、次に掲げる額の合計額とするものとする。 ...
http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI11/principle.html
民事再生法第二百四十一条第三項の一年分の費用の額を定める政令に関する要綱案
民事再生法第二百四十一条第三項の一年分の費用の額を定める政令に関する要綱案. 第. 一. 最低生活費の額. 民事再生法(以下「法」という。 ... の最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用の額は、次に掲げる額の合計額とするものとする。 ...
http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI11/principle.html
裁判所 | 民事再生事件の管轄
裁判所 Courts in Japan. 名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所・愛知県内の簡易裁判所 ... 民事再生事件の管轄. 民事再生事件の管轄. 民事再生事件は,次に記載する裁判所に申立てをすることができます。 【通常再生事件】 原則 ...
http://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/minzi_tujo/mositate02.html
民事再生について、教えてください。
私の知人の男性が、借金の返済が不可能になり、民事再生をしました。
私も、民事再生についてインターネットでいろいろ調べたのですが、仕事をしていないと、民事再生はできないというようなことを、どのサイトにも書いてあったように思います。
しかし、その男性は事情があり、現在定職にはついていません。
(バイトもしていません。
)民事再生の手続きを始めた頃は、仕事をしていたのですが、途中、やむを得ず退職しました。
その後、民事再生の手続きを一時停止し、再開したと聞いています。
再開したとき、無職でした。
このような状態で、民事再生は可能なのでしょうか?
また、民事再生をし、月々の支払いのお金が決定したあと、差額?
等のお金が返ってくるということがあるのでしょうか?
私自身、どのような状態か、把握しきれていないため、分かりづらい文章で申し訳ありません。
分かることだけで結構ですので、教えてください。
諸問題が混在しているので的を得ているかわかりませんが…まずは民事再生法自体が和議によるもの、つまり当事者と裁判所が一緒になって話をすることを前提の再生手続きです。
ですので、定職等は関係がありません。
決められた弁済(返済)だけすればいいのです。
そしてその時の手続きで決めた以外の弁済(返済)はできません。
よって利息制限法や出資法等の利息で発生する差額などはすでに織り込み済みです。
(因みに差額などが発生していたとすればその差額は不法利得になるのですからその分を債務に充当します。
)なのでお金は返ってきません。
というかそもそも発生しません。
もし本法による手続きが不履行になると…いろいろ制限がある破産法に移行します。
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